11日深夜、東京池袋の有名倶楽部で覚醒剤所持あるいは使用の疑い(私の推測)での「ガサ入れ」があり、150人が警察に連行され尿検査を受けたとのこと。全員シロで解放されたとのこと。一体どうなっているんだ。法律家の立場から解説すれば、ガサ入れのために、捜索差し押さえ令状が裁判官によって出されたということである。捜索差し押さえ令状が出されるためには、犯罪の疑いを示す証拠がなければならない。一体裁判官は警察がもってきた何を証拠として捜索差し押さえを決定したのだろうか。事実関係を明確に追求していくべきではないだろうか。何も根拠がないのに、クラブでは覚せい剤を使用しているはずだなどとの推測だけで決定したのであれば、明らかに違法であり、国家賠償請求ができるはずだ。クラブオーナーや当日のイベント関係者らは大きな損害を被ったのだから法的な救済手続きを弁護士に相談してみて欲しい。詳しい事実関係の詳細がわからないのではっきりしたことは言えないが、今回の件はあまりにも乱暴なやり方であり違法なのではないだろうか。
生々しい状況報告のブログを貼り付けておきます。
– 池袋の倶楽部にガサ入れ - 中村和雄のブログ
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火曜日 2月 14thに公開
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